よくある質問
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火災事故は1000件に4〜5件程度の発生に対して地盤改良をされた物件における地盤事故はなんと1000件に10件以上も発生しています。現在、住宅の苦情の第一位は雨漏り。第二位は外壁・内壁の亀裂。第三位は建物の傾斜。第四位はドア・窓が閉まりにくい。になっています。第二位から第四位の苦情は全て地盤事故に起因しており、ここ最近増加しているといいます。こういった症状が起きているのも地盤改良後にこれなら十分に家を支えられるという性能検査が行われていなからです。施工後に建物に関しての性能検査はどの住宅会社様もされているのですが、その建物を支える地盤に関しての性能検査は残念ながらほとんどされていないのが現状です。
HySPEED工法では、平板載荷試験機による事後試験を必ず実施しています。 →詳しくはこちら
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2003年1月に土地の評価方法が変わりました。新しい不動産鑑定の仕組みでは鑑定時に「土壌汚染」や「埋設物」の有無をチェックし、もし発見されれば土壌汚染の浄化費用や埋設物の撤去費用を差し引いて算定されるというものです。
〔例〕
以前、地盤改良をした評価1000万円の土地があり、土壌汚染調査をすると六価クロムが検出されたとします。1000万円から六価クロムの浄化費用(300万円)・埋設物の産業廃棄物処理費用(100万円)を差し引いて土地評価が算定されます。つまり、1000万円―(300万円+300万円+100万円)=300万円。以前は1000万円であった土地の評価が300万円に激減する恐れがあるのです。これはあくまでも例ですが、地盤改良により杭を打つだけで埋設物の撤去費用と産業廃棄物処理費用がかかり、土地の価値が下がってしまうことがおわかりいただけると思います。
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〔例〕
以前、地盤改良をした評価1000万円の土地があり、土壌汚染調査をすると六価クロムが検出されたとします。1000万円から六価クロムの浄化費用(300万円)・埋設物の産業廃棄物処理費用(100万円)を差し引いて土地評価が算定されます。つまり、1000万円―(300万円+300万円+100万円)=300万円。以前は1000万円であった土地の評価が300万円に激減する恐れがあるのです。これはあくまでも例ですが、地盤改良により杭を打つだけで埋設物の撤去費用と産業廃棄物処理費用がかかり、土地の価値が下がってしまうことがおわかりいただけると思います。
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セメントによる地盤改良をし、結果六価クロムが発生してしまうと、その地盤(土地)だけではなく、六価クロムが地下水を流 れ周辺の自然環境にも悪影響を及ぼす恐れがあります。例えば、六価クロムに汚染された田畑の作物や、井戸水などは口にできなくなるでしょう。また、鋼管 (鉄パイプ)杭を打つ地盤改良にしても、将来家を解体し更地にする時には、きちんと杭を撤去し処理しなければ、産業廃棄物の不法投棄と同じ事です。 →詳しくはこちら
平成14年度に土木研究所が調査した、全国での国土交通省直轄工事(公共工事)における六価クロムの溶出試験結果によると、全体で約6.3%土壌環境基準(0.05mg/l以下)を超える六価クロムの溶出が見られたとの結果がでています。現在、六価クロムの溶出試験が義務化されているのは公共工事だけであって、一般の民間工事では義務化されていないのが現状です。現在年間の住宅着工棟数(分譲マンションは除く)は約90万棟あります。90万棟の6%で単純に計算する年間54000棟以上の住宅が六価クロムに襲われているともいえます。
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六価クロム対応の新型固化材はありますが発生メカニズムが解明されていないため、この新型固化材でも完全に六価クロムが発生しないわけではありません。平成12年4月から平成14年4月までの2年間、国土交通省直轄工事(公共工事)における六価クロム溶出試験でも、六価クロム対応の新型固化材を使ったにも関わらず約5.6%土壌環境基準(0.05mg/l以上)を超える六価クロムが溶出されています。
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