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環境汚染問題

発がん性物質「六価クロム」の発生が懸念されています
平成12年3月24日、国土交通省が国土交通省直轄工事(公共工事)において、地盤改良へのセメントの使用に関して規制を与えました。この規制によると地盤改良にセメントを使用する際、事前に六価クロムが発生しないかどうかを溶出試験によって測定しなさいというものです。しかし、民間工事においてはこのような規制はされておらず、六価クロム溶出試験はされていないのが現状です。六価クロムとはセメントと土を混ぜると発生するといわれ粘性土(火山灰)でよく発生します。山土にポルトランドセメントを混ぜれば、30パーセント以上の確率で環境基準(0.05mg/l)を超える六価クロムが発生します。

また、同じ粘性土でもローム質・陸源性の粘土(粘着度の高いもの)では特に出やすく、かつて重大な社会問題となったアスベストと並んで二大発がん性物質としてLARC(国際がん研究機関)及びEPA(米国環境保護庁)によりリストアップされています。これに対し各住宅会社様では地盤改良にセメントを使用する際の材料指定(六価クロム対応新型固化材)を開始していますがいまだ六価クロムの発生メカニズムは解明されておらず、材料指定をしても発生しないとは限りません。2003年2月15日に施行された土壌汚染対策法は土壌汚染の状況を把握し、土壌汚染によって生じる健康被害を未然防止することを目的に作られました。当然この六価クロムも特定有害物質として、法規制対象となっています。

六価クロムとはどんな物質か?

六価クロムとは、かつて重大な社会問題となったアスベストと並ぶ二大発ガン性物質として、LARC(国際ガン研究機関)及びEPA(米国環境保護庁)によりリストアップされている有害物質。

本当に六価クロムは発生するのか?

六価クロムは粘性土でよく発生。山土に普通ポルトランドセメントを混合すると50%以上の確率で環境基準を超える六価クロムが発生。同じ粘性土でもローム質、陸源性の粘土(粘着度が高いもの)は出やすい。高炉セメントは出にくいと言われるが火山灰質土ではアウト。

六価クロム対策の現状は?

大手ハウスメーカー(S社、M社、D社)は、六価クロム問題に対して即座に対応。セメントを使用する際に、材料指定(六価クロム対策固化材の指定)を開始。

材料指定で対応はできるのか?

株式会社佐野組
福井県三方上中郡若狭町三田
27-27-1
TEL.0770-64-1752
FAX.0770-64-1844
1.土木工事全般
2.住宅地盤改良
3.各種土地造成
4.住宅地盤保証
5.住宅基礎断熱
6.測量・設計・監理
7.地盤調査
福井県知事許可(特)6634号
 
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